雇用促進税制について

事業者の皆さんにお知らせです。

ご存知の方も多いかと思われますが、平成23年の税制改正において、雇用の維持促進を図るため雇用促進税制が創設されています。

概要は、以下の通りです。

①平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる事業年度において

②雇用者増加数5人以上(中小企業は、2名以上)かつ雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業は、

なんと雇用増加数一人当たり20万円の税額控除(ただし、法人税額の10%(中小企業は、20%)が限度)が受けられるんです。

これには、さらにいくつかの要件があり、さらにいくつかの事務手続きをしなければならないのですが、

詳しくお知りになりたい方は、当事務所にご連絡ください。

なお、平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始した事業主の方の場合、事務手続きのうち雇用促進計画のハロ-ワ-クに提出する期限が、今月(10月)の31日となっていますので、この制度を利用したいとお考えの事業主の方、もっと詳しく知りたいと思われた事業主の方は、急いでご連絡ください。

 

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カレンダ-

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